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契約の成立要件
契約は、契約当時者間における申し込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により成立する(民法522条1項)
つまり、契約が成立するためには,申込みと承諾が合致することが必要です。
売買契約における例
Aさん:買い手 Bさん:売り手
上記の図では2パターンの契約の成立が考えられます。
①Aさんから、「10万円で買いたいのですが、売ってくれませんか」という「申込み」を、Bさんが「承諾」したとき
②Bさんから、「10万円で売りたいのですが、買ってくれませんか」という「申込み」を、Aさんが「承諾」したとき
ともあれ、
契約が成立するためには,両者の申込みと承諾が合致することが必要です。
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